2010.03.01 Monday
不動産所得と青色申告特別控除
〜サラリーマンで給与所得以外に不動産所得がある場合〜
サラリーマンで給与所得がある人が勤め先で個人の税金について年末調整を済ませている場合であっても、不動産の貸付による収入がある場合は、確定申告をしなければなりません。
その場合、青色申告をしていれば所得の控除を受けられる場合があります。
その控除を受ける際、貸付をしている不動産資産の数によって受けられる控除の金額が違います。
■事業的規模とそうでない場合の所得控除の相違点■
(1)賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、事業的規模の場合は、その全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されます。
(2)賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、事業的規模の場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。
(3)青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、事業的規模の場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。
(4)青色申告特別控除については事業的規模の場合は一定の要件の下最高65万円が控除できますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。
※事業的規模でない場合でも、青色申告の届け出を出して青色申告の承認を受けていれば10万円は所得控除とすることができます。
(この場合、複式簿記による記帳でなくても、10万円の控除は受けることができます)
不動産所得が事業的規模かそうでないかの判定は以下になります。
● 事業的規模か否かの判定
(1) アパート、マンションなど
貸与することができる独立した室数が10室以上ある。
(複数のアパート等を合計して10室以上あればOK、1棟のみで条件を満たさなくてよい)
(2) 独立家屋
一戸建てのような家屋が5棟以上ある。
(貸家1棟で2部屋として換算される・・・貸家1棟→2部屋×5棟=10室)
(3) 貸地
賃貸用駐車場、50件以上
(駐車場は5台で1部屋と換算される・・・50台→10室相当)
ただし、この判定の数字については、おおむねということで、条文でも明確な数字を書かれておりません。微妙な場合は、担当にご相談ください。
(所法26、51、57、64、措法25の2、所基通26-9)
(国税庁HP参照)
コンサルティング業務部コンサルタント 本間 英司
サラリーマンで給与所得がある人が勤め先で個人の税金について年末調整を済ませている場合であっても、不動産の貸付による収入がある場合は、確定申告をしなければなりません。
その場合、青色申告をしていれば所得の控除を受けられる場合があります。
その控除を受ける際、貸付をしている不動産資産の数によって受けられる控除の金額が違います。
■事業的規模とそうでない場合の所得控除の相違点■
(1)賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、事業的規模の場合は、その全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されます。
(2)賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、事業的規模の場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。
(3)青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、事業的規模の場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。
(4)青色申告特別控除については事業的規模の場合は一定の要件の下最高65万円が控除できますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。
※事業的規模でない場合でも、青色申告の届け出を出して青色申告の承認を受けていれば10万円は所得控除とすることができます。
(この場合、複式簿記による記帳でなくても、10万円の控除は受けることができます)
不動産所得が事業的規模かそうでないかの判定は以下になります。
● 事業的規模か否かの判定
(1) アパート、マンションなど
貸与することができる独立した室数が10室以上ある。
(複数のアパート等を合計して10室以上あればOK、1棟のみで条件を満たさなくてよい)
(2) 独立家屋
一戸建てのような家屋が5棟以上ある。
(貸家1棟で2部屋として換算される・・・貸家1棟→2部屋×5棟=10室)
(3) 貸地
賃貸用駐車場、50件以上
(駐車場は5台で1部屋と換算される・・・50台→10室相当)
ただし、この判定の数字については、おおむねということで、条文でも明確な数字を書かれておりません。微妙な場合は、担当にご相談ください。
(所法26、51、57、64、措法25の2、所基通26-9)
(国税庁HP参照)
コンサルティング業務部コンサルタント 本間 英司


