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相続税が分割されていないときの申告
〜未分割の場合の申告〜

相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署に行うことになっています。

(注) 平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に相続が開始した人の相続税の申告期限は、次のいずれかに該当する場合には被相続人の相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月を経過する日又は平成22年2月1日のいずれか遅い日となります。

(1)被相続人が相続開始の直前に非上場会社の株式又は出資を有しており、被相続人が生前のいずれかの時点でその非上場株式等に係る会社の代表権(制限が加えられた代表権を除きます。)を有していた場合。
(2)相続税の申告をされる人のうちに、被相続人から過去に特定受贈同族会社株式等又は特定同族株式等の贈与を受けた人がおり、かつ、被相続人が生前のいずれかの時点で特定受贈同族会社株式等又は特定同族株式等に係る会社の代表権を有していた場合。

※「特定受贈同族会社株式等」とは、贈与を受けた人が税務署に提出した「特定受贈同族会社株式等に係る届出書」に記載された株式又は出資をいいます。また、「特定同族株式等」とは、贈与を受けた人が税務署に提出した「特定同族株式等の贈与の特例(相続時精算課税)」の適用を受けた株式又は出資をいいます。

相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても前述の期限までにしなければなりません。分割されていないということで期限が延びることはありません。

そのため、相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に定める相続分又は包括遺贈の割合に従って財産をもらったものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。

その際、相続税の特例である小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減の特例などを適用できない申告になりますので注意が必要です。

しかし、民法で定める相続分又は包括遺贈の割合で申告した後に、相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割でもらった財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求をすることができます。
修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合にすることができます。
更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合にすることができます。
更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。

なお、前述の特例が適用できるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合になります。

コンサルティング業務部 税理士 田中 幸裕
| 相続税 | 16:28 | - | -

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