<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3" xml:lang="ja" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><title>CNSカレッジ</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://satellite.cns-cg.net/" /><modified>2012-02-03T14:57:01+09:00</modified><tagline /><generator url="http://jugem.jp/">JUGEM</generator><entry><title>事業承継の切り札</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187098" /><id>http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187098</id><issued>2012-02-01T16:50:00+09:00</issued><modified>2012-02-03T02:20:11Z</modified><created>2012-02-01T07:50:00Z</created><summary>〜未上場会社における純粋持ち株会社（ホールディングカンパニー）〜

ある一定規模以上の企業においては、事業承継の社会的責任（ゴーイングコンサーン）が小規模の企業に比較し、著しく高いにもかかわらず事業承継がうまく行われていない現状が見受けられます。もちろ...</summary><author><name>satellite-cns</name></author><dc:subject>ビジネスブレイン</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[〜未上場会社における純粋持ち株会社（ホールディングカンパニー）〜<br />
<br />
ある一定規模以上の企業においては、事業承継の社会的責任（ゴーイングコンサーン）が小規模の企業に比較し、著しく高いにもかかわらず事業承継がうまく行われていない現状が見受けられます。もちろん、なかには後継者育成がうまく行われ、事業承継が問題なく行われている企業もあります。<br />
<br />
最終的には、M&Aによる企業売却なども考えられますが、それよりも後継者の方と共に社員みんなが一丸となって事業発展をしていくことが理想です。そのためには、事業承継しやすい仕組みを創ることが大切であることを公認会計士ならびに税理士業務を通じて発見いたしました。<br />
<br />
その仕組みとは、純粋持ち株会社の活用です。<br />
持ち株会社というと銀行をはじめ金融会社など、上場会社の話で同族会社には関係ないと一般的には思われがちです。<br />
<br />
しかし、事業の継続性を考えますと「これほどまでにマッチした方法はないのでは？」と思っております。すべての同族会社に該当できませんが、社員の士気向上、経営組織の確立など事業継続に寄与できるものと確信しております。<br />
<br />
後継者不在、後継者育成に不安がある経営者の方には、今回からシリーズとして記載致しますのでご参考いただければ幸いです。<br />
<br />
代表取締役　公認会計士・税理士　山中　幸雄<br />
<br />
]]></content></entry><entry><title>「国民の幸せ」について思うこと</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187092" /><id>http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187092</id><issued>2012-02-01T16:08:00+09:00</issued><modified>2012-02-03T02:20:16Z</modified><created>2012-02-01T07:08:00Z</created><summary>最近ニュースの目玉となった「ブータン」と「ギリシャ」。両国に関するマスコミ報道を見ながら「国民の幸せって何？」を改めて考えさせられます。
ブータンのワンチュク国王は国会演説で東日本大震災について「大混乱と悲嘆をもたらしたであろう事態に、日本国民は最悪の...</summary><author><name>satellite-cns</name></author><dc:subject>動体視力</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[最近ニュースの目玉となった「ブータン」と「ギリシャ」。両国に関するマスコミ報道を見ながら「国民の幸せって何？」を改めて考えさせられます。<br />
ブータンのワンチュク国王は国会演説で東日本大震災について「大混乱と悲嘆をもたらしたであろう事態に、日本国民は最悪の状況下でさえ静かな尊厳、自信、規律、心の強さをもって対処された」と述べ、また「日本は歴史を通じて、あらゆる逆境から繰り返し立ち直った」と日本を讃えました。<br />
そして被災地に出向かれて、敬虔な慰霊を行っている姿など、国王夫妻の清々しい若いカップルを見ていて、日本の震災と経済不況で暗い今のご時世で、少し救われた幸せな気分になったのは私だけではないと思います。<br />
<br />
「ブータン」はインドと中国の大国に挟まれているため、歴史的にも様々な圧力を受け、また経済的にも決して豊かでは無いなか独自の価値観と国民の精神的強さで生き抜いて来た国です。<br />
日本に寄せてくれた義捐金8,000万円は島根県くらいの人口で、平均年収からすると一兆円以上に相当します。自分たちは貧しくとも、精一杯の他国支援を行うという価値観には心から敬意を感じます。<br />
前国王が提唱した、国内総生産（ＧＤＰ）に代わる「国民総幸福量（ＧＮＨ）」という概念は金銭をばら撒き、ドップリと金品でもって物欲を満足させようとする考え方の対極にあります。ブータンでは「幸せと思っている国民」が9割以上にのぼり、「世界一国民の幸福度が高い国」という名誉を得ています。<br />
そんな国の在り方から、今の日本が学ぶべきことは大いにあることを感じます。<br />
<br />
「ギリシャ化」という言葉が定着してきました。労働組合や「弱者の権力」が強力に成り過ぎた結果、いわゆる「手当系」の政府支出がひたすら拡大していった社会です。<br />
ギリシャにおいては、産業育成による労働力吸収という国家政策の基本を放置してきたため就労人口の4人に1人が公務員という「おんぶにだっこ」の状況です。<br />
月収3ヵ月分の公務員手当や、極端に優遇された年金が「既得権」と化し、政府は延々とその支払いを強いられる事になり、結局外国から借りるという最悪の手段をもって国内の手当系支出を維持し垂れ流していたのです。<br />
ギリシャでも手当系支出は選挙目当ての目玉としてばら撒き拡大していきました。<br />
その問題点は経済成長への貢献が少ないばかりでなく、手当てを受けた人々が「当然の権利」として受け止め、中々廃止できない「既得権化」することにあります。<br />
<br />
このことは発展途上国支援などにおいても同様で、「無償の援助」というのは援助される国に対し、その救済に何の効果も無いばかりか、その国民の成長の芽を摘んでしまうと言われています。<br />
つまりタダでカネを配るのではなく、何らかの仕事を創出し、労働のインセンティブを喚起し、その対価としてカネを受け取るメカニズムを考えないと、逆により悪い方向へ行くということです。日本の震災被災地対策においても、この考え方に基づいた施策の強化が求められます。<br />
<br />
日本の前首相の掲げた「最小不幸社会」というコンセプト。これ程ネガティブな言葉を組み合わせたスローガンには反吐がでました。<br />
古い社会運動屋感覚の理屈か、人気目当てのばら撒きのための理屈かどうか分かりませんが、いずれにしても「国民の幸せ」を最大任務とする一国の首相の国家運営理念のレベルの低さに愕然とする思いです。<br />
このコンセプトに見える「既存のパイを分け合い、不幸な人を助ける」という考え方を単純に推し進めると確実に「日本のギリシャ化」に繋がるでしょう。<br />
「子ども手当」「農家個別補償」や医療費タダ・住居費支給・ゴミ袋まで支給される「生活保護制度」等々、また今後のＴＰＰ参加論議においても農業や医療分野など多くの既得権益者への手当て問題が起こってくることでしょう。<br />
<br />
「成長戦略・産業空洞化対策や雇用促進」を描けず、「ばら撒きや既得権益」を放置し、「増税路線」をひた走り・・・という現状を見ると正に「日本のギリシャ化」が現実のものとして迫っているように思います。<br />
歴史的逆境の今、日本国民として「国民の幸せとは何か？」を問い直す機会が来たのかもしれません。<br />
私の横で妻が何気につぶやいております。<br />
「私の幸せは？」・・・「わ、わかりました。金品のばら撒きでご勘弁を！」<br />
<br />
ＣＮＳ特別顧問　平澤　和宏<br />
<br />
]]></content></entry><entry><title>財務分析により、自社の経営実態を明らかにする！</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187099" /><id>http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187099</id><issued>2012-02-01T16:07:00+09:00</issued><modified>2012-02-03T02:20:20Z</modified><created>2012-02-01T07:07:00Z</created><summary>5　安全性の分析
安全、健全な会社とは、少々のことがあっても倒産しない会社であり、そのような会社こそ「イザ」というときに底力を発揮する会社なのです。このような会社の健全性を評価するのが、「安全性の分析」であるといえます。
上記分析のバロメーターとなるの...</summary><author><name>satellite-cns</name></author><dc:subject>経営</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[5　安全性の分析<br />
安全、健全な会社とは、少々のことがあっても倒産しない会社であり、そのような会社こそ「イザ」というときに底力を発揮する会社なのです。このような会社の健全性を評価するのが、「安全性の分析」であるといえます。<br />
上記分析のバロメーターとなるのが、下記の3つの指標です。<br />
<br />
?経営はどのくらいに借入に依存しているか<br />
会社の経営に必要な資金は、自分で出すか、人から借りるかの2つです。必要資金の不足分をどれだけ<br />
借入で賄っているかを分析する<br />
<br />
?設備投資と資金はバランスがとれているか<br />
設備投資は、会社が成長していくためには欠かせない投資です。しかし、投資の回収には時間がかかります。<br />
したがって、返済の必要のない自己資金で賄えれば理想的なのですが、不足分を長期借入金で補填する場合が多いのが実際です。自己資金と長期借入金の合計額を超える投資は、資金のバランスを崩し、過剰投資になるので注意が必要です。<br />
投資した設備が有効に活用されているかは「回転率」でみます。<br />
<br />
?返済能力が十分に備わっているか<br />
どのような会社でも、支払いに対する債務を負っています。いくら債務があろうとも、それを支払うことができれば＝支払い能力が支払い義務よりも大きければ問題はありません。<br />
流動負債というのは「支払手形」「買掛金」「未払金」「短期借入金」などの1年以内の支払い義務であり、流動資産というのは「預金」「受取手形」「売掛金」「商品」など1年以内で現金化できる支払い手段のことです。<br />
この比率が100％以下では、支払手段が支払義務を下回り、支払い能力が不足していることになります。<br />
<br />
<img src="http://img.satellite.cns-cg.net/20120131_1817672.gif" width="484" height="558" alt="" class="pict" /><br />
<br />
（次号へ続く）<br />
常務取締役　公認会計士・税理士　山口　雅弘<br />
<br />
]]></content></entry><entry><title>6次元化産業とは</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187100" /><id>http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187100</id><issued>2012-02-01T16:06:00+09:00</issued><modified>2012-02-03T02:20:33Z</modified><created>2012-02-01T07:06:00Z</created><summary>〜農業（一次産業）の進化を目指して〜

　これまで本コーナーでは、農畜産水産物の製品化、ブランド化などを推進し、地域の一次産業を含む産業の活性化を支援する行政の施策として「農商工連携」「地域資源活用プログラム」などの取り組みを紹介してきました。これらの...</summary><author><name>satellite-cns</name></author><dc:subject>マーケティング</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[〜農業（一次産業）の進化を目指して〜<br />
<br />
　これまで本コーナーでは、農畜産水産物の製品化、ブランド化などを推進し、地域の一次産業を含む産業の活性化を支援する行政の施策として「農商工連携」「地域資源活用プログラム」などの取り組みを紹介してきました。これらのプログラムを活用した事業者の取り組みが継続されており各地で事例が輩出されています。具体例につきましては独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営するウェブサイト「農商工連携パーク」などに詳しく掲載されていますのでご参照ください。<br />
　最近、「農商工連携」に続く行政の施策としても位置付けられるものに農業の「第6次産業化」にまつわる取り組みがあげられます。「第6次産業化」という用語は東京大学名誉教授の今村奈良臣氏が唱えたもので、農産物を栽培するだけでなく収穫された農産物を加工しそれを小売業やサービス業で販売するところまで含んだ事業展開をすることにより、農業者がより多くの利益を確保する構造を作り出そうという発想とされます。「六次産業」という用語の由来は「農業＝第一次産業の「1」、加工＝第二次産業の「2」、流通・サービス＝第三次産業の「3」から「1＋2＋3＝6」あるいは「1×2×3＝6」という計算によるものとなっています。<br />
　現在、農林水産省を中心に「6次化産業」の推進が図られています。<br />
　「6次化産業」の広報サイト「第6チャンネル」では、6次化産業の考え方を『農山漁村には、有形無形の豊富な様々な資源「地域資源」（農林水産物、バイオマス、自然エネルギー、風景・伝統文化など）に溢れています。6次産業化とは、それら「地域資源」を有効に活用し、農林漁業者（1次産業従事者）がこれまでの原材料供給者としてだけではなく、自ら連携して加工（2次産業）・流通や販売 （3次産業）に取組む経営の多角化を進めることで、農山漁村の雇用確保や所得の向上を目指すことです』と示しており、「6次化産業」は単に事業者の収益の拡大だけでなく、地域の活性化に繋がることを期待する取り組みとしています。<br />
　平成23年3月1日、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」、通称「六次産業化法」が施行され、「6次化産業」は法的根拠に基づく行政の施策として推進されており、「6次産業化」を進めようとする事業者に対しては支援策が用意されています。必要な要件を満たし、事業計画が認定されると、<br />
<br />
　・6次産業化プランナーによる総合的なサポート<br />
　・融資、補助金<br />
　などを活用することができます。<br />
<br />
　既に認定された事業例としては、下記のような事業があります。<br />
【新潟県】四季なりイチゴと雪下ニンジンを利用したドライフルーツやジュース等の加工食品を商品開発・生産<br />
【沖縄県】マンゴージュース、マンゴージャムを生産するほか、ブーゲンビレア、ハイビスカスを利用したプリザーブドフラワーを商品開発・販売<br />
【長野県】未活用資源である規格外の鶏卵と鶏肉を加工した新商品（マヨネーズ、たまご焼き、味付け肉等）を開発・製造<br />
<br />
　TPP加盟が検討されるなかで、輸入食品の増大で国内の農業が一層厳しい状況に陥る懸念が指摘されていますが、「6次化産業」の推進により、競争力の高い農産物、農産加工品を開発し海外へ輸出していこうという声もあり、「一次産業」から「六次産業」への進化は、農業活性化の切り口として当面、幅広くチャレンジされていくものと考えられます。<br />
<br />
【参考ＵＲＬ】<br />
「農商工連携パーク」<br />
<a href="http://j-net21.smrj.go.jp/expand/noshoko/" target="_blank">http://j-net21.smrj.go.jp/expand/noshoko/</a><br />
「第6チャンネル」<br />
<a href="http://www.6-ch.jp/" target="_blank">http://www.6-ch.jp/</a><br />
<br />
]]></content></entry><entry><title>源泉所得税の徴収</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187104" /><id>http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187104</id><issued>2012-02-01T16:05:00+09:00</issued><modified>2012-02-03T02:20:48Z</modified><created>2012-02-01T07:05:00Z</created><summary>給与の支払者は、所得税の源泉徴収義務があり、給与支払時に一定金額を差し引き、国に納付する義務があります。税金を負担するのは従業員であり給与を受け取る者となりますが、納付義務は給与の支払者（会社）となります。従って、源泉徴収の不足がある場合には、税務署は...</summary><author><name>satellite-cns</name></author><dc:subject>所得税</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[給与の支払者は、所得税の源泉徴収義務があり、給与支払時に一定金額を差し引き、国に納付する義務があります。税金を負担するのは従業員であり給与を受け取る者となりますが、納付義務は給与の支払者（会社）となります。従って、源泉徴収の不足がある場合には、税務署は支払者に納付を求めます。<br />
<br />
<img src="http://img.satellite.cns-cg.net/20120131_1817721.gif" width="500" height="67" alt="" class="pict" /><br />
<br />
ここで1つ問題となるのが、どの程度の金額を源泉徴収しなくてはならないのかという問題が生じますが、これは給与所得者の源泉徴収月額表に基づき徴収を致します（便宜的に月払給与を前提に記載致します）この源泉徴収月額表は大きく「甲欄」と「乙欄」に分かれ、さらに「甲欄」については扶養親族の人数によって税額が異なります。これらの区分の適用については、扶養控除等申告書の提出に基づき決定されます。<br />
<br />
<img src="http://img.satellite.cns-cg.net/20120131_1817722.gif" width="479" height="199" alt="" class="pict" /><br />
<br />
最近の税務調査においては必須の確認項目とされております。必ず扶養控除等申告書は年の最初に記載頂き、中途採用の方については入社時に記載頂くよう手配をして下さい。また、16歳未満の方は扶養控除が出来ませんので扶養親族の数にカウントしないようお気をつけ下さい。<br />
<br />
業務管理部課長　沖政　喬士<br />
<br />
]]></content></entry><entry><title>贈与者の申告と納税</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187103" /><id>http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187103</id><issued>2012-02-01T16:03:00+09:00</issued><modified>2012-02-03T02:20:51Z</modified><created>2012-02-01T07:03:00Z</created><summary>〜[平成23年6月30日現在法令等]〜

1　贈与税の申告と納税の期限
　贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。
(注)　申告期限までに申告しなかった場合や実際にもらった額より少ない額で...</summary><author><name>satellite-cns</name></author><dc:subject>相続税</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[〜[平成23年6月30日現在法令等]〜<br />
<br />
1　贈与税の申告と納税の期限<br />
　贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。<br />
(注)　申告期限までに申告しなかった場合や実際にもらった額より少ない額で申告した場合には、本来の税金のほかに加算税がかかります。<br />
　また、納税が期限に遅れた場合は、その遅れた税額に対して延滞税がかかります。<br />
<br />
2　贈与税の申告書の提出先<br />
　原則、贈与税の申告書の提出先は贈与を受けた人の住所を所轄する税務署です。<br />
<br />
3　納税<br />
（1）　現金で納付する場合<br />
　現金に納付書を添えて、金融機関（日本銀行歳入代理店）又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。<br />
※　納付書（一般用）は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関で用意しています。<br />
　また、金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡ください。<br />
（2）　e-Taxで納付する場合<br />
　自宅等からインターネットを利用して納付できます。<br />
　詳しくはe-Taxホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）をご覧ください。<br />
（3）　コンビニで納付する場合<br />
　平成20年1月21日から国税をコンビニエンスストアで納付することができるようになりました。<br />
<br />
4　延納について<br />
　贈与税もほかの税金と同じく金銭で一時に納めるのが原則です。<br />
　しかし、一度に多額の納税をすることが難しい場合もあり、そのような方のために延納という納税方法があります。この延納は一定の条件の下に5年以内の年賦により納税する方法です。<br />
(1)　延納を受けるための要件<br />
　延納を受けるには、次の三つのすべてに当てはまることが必要です。<br />
イ　申告による納付税額が10万円を超えていること<br />
ロ　金銭で一度に納めることが難しい理由があること<br />
ハ　担保を提供すること<br />
　ただし、延納税額が50万円未満で延納期間が3年以下の場合、担保は必要ありません。<br />
(2)　延納するための手続<br />
　延納しようとする贈与税の納期限又は納付すべき日（延納申請期限）までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して所轄税務署長に提出することが必要です。<br />
　税務署長は延納申請書に基づいて延納の許可又は却下をすることになります。なお、延納できることになった税金には年率6.6％の利子税がかかります。<br />
　しかし、平成12年1月1日以後の期間に対応する延納税額にかかる利子税の割合については次の特例が設けられています。<br />
　贈与税の延納利子税の割合について、各分納期間の開始の日の属する月の2ヵ月前の月の末日の日本銀行の定める基準割引率に4％を加算した割合(以下「延納特例基準割合」といいます)が7.3％に満たない場合には、その分納期間においては現行の利子税の割合に延納特例基準割合が7.3％に占める割合を乗じて計算した割合(以下「延納特例割合」といいます)となります。<br />
　これを算式で示すと次のとおりです。<br />
<br />
<img src="http://img.satellite.cns-cg.net/20120131_1817713.gif" width="500" height="46" alt="" class="pict" /><br />
<br />
コンサルティング業務部　資産税課課長　税理士　　田中　幸裕<br />
<br />
]]></content></entry><entry><title>使用人・役員の退職金について</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187102" /><id>http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187102</id><issued>2012-02-01T15:54:00+09:00</issued><modified>2012-02-03T02:21:05Z</modified><created>2012-02-01T06:54:00Z</created><summary>使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金

[平成23年6月30日現在法令等]
　法人が退職した役員に対して支給する退職金で、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、その法人と同種同規模の法人の役員に対する退職金の支給状況などからみて相...</summary><author><name>satellite-cns</name></author><dc:subject>法人税</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金<br />
<br />
[平成23年6月30日現在法令等]<br />
　法人が退職した役員に対して支給する退職金で、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、その法人と同種同規模の法人の役員に対する退職金の支給状況などからみて相当であると認められる金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度において損金の額に算入します。<br />
また、現実に退職はしていなくても、使用人が役員に昇格した場合又は役員が分掌変更した場合の退職金については、それぞれ次によります。<br />
<br />
1　法人の使用人が役員に昇格した場合の退職金<br />
(1)　法人の使用人が役員に昇格した場合において、退職給与規程に基づき、使用人であった期間の退職金として計算される金額を支給したときは、その支給した事業年度の損金の額に算入されます。<br />
(2)　使用人兼務役員が、副社長や専務取締役など使用人兼務役員とされない役員となった場合において、使用人兼務役員であった期間の退職金として支給した金額は、たとえ使用人の職務に対する退職金として計算されているときであっても、その役員に対する退職金以外の給与となります。<br />
　ただし、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その支給した金額は使用人としての退職金として取り扱われます。<br />
イ　過去において使用人から使用人兼務役員に昇格した者（使用人であった期間が相当の期間であるものに限ります。）であり、その昇格をした時に使用人であった期間に係る退職金の支給をしていないこと。<br />
ロ　支給した金額が使用人としての退職給与規程に基づき、使用人であった期間及び使用人兼務役員であった期間を通算して、その使用人としての職務に対する退職金として計算され、かつ、退職金として相当な金額であると認められること。<br />
(3)　法人が退職給与規程を制定又は改正して、使用人から役員に昇格した人に退職金を支給することとした場合に、その制定等の時に既に使用人から役員に昇格している人の全員に使用人であった期間の退職金をその制定の時に支給して損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その損金算入が認められます。<br />
イ　過去において、これらの人に使用人であった期間の退職金の支給をしていないこと。<br />
この場合、中小企業退職金共済制度又は確定拠出年金制度への移行等により、退職給与規程を制定又は改正し、使用人に退職金を打切支給した場合でも、その支給に相当の理由があり、かつ、その後は過去の在職年数を加味しないこととしているときは、過去において、退職金を支給していないものとして取扱われます。<br />
ロ　支給した退職金の額が、その役員が役員となった直前の給与の額を基礎として、その後のベースアップの状況等をしんしゃくして計算される退職金の額として相当な金額であること。<br />
<br />
2　役員が分掌変更した場合の退職金<br />
　例えば、次のように、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に退職金として支給したものは退職金として取り扱うことができます。<br />
(1)　常勤役員が非常勤役員になったこと。<br />
　ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。<br />
(2)　取締役が監査役になったこと。<br />
　　ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます。<br />
(3)　分掌変更の後の役員の給与がおおむね50％以上減少したこと。<br />
　ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。<br />
<br />
(法法34、法令70、旧法法36、平18改正法附則23、法基通9−2−32、9−2−35〜38)<br />
 (引用：国税庁HP)<br />
<br />
コンサルティング業務部コンサルタント　大平　茂樹<br />
<br />
]]></content></entry><entry><title>配当金を受け取ったとき（配当所得）</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187101" /><id>http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187101</id><issued>2012-02-01T15:53:00+09:00</issued><modified>2012-02-03T02:21:04Z</modified><created>2012-02-01T06:53:00Z</created><summary>[平成23年6月30日現在法令等]
1　配当所得とは
　配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や投資信託（公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの）及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。

2　所得の計算方法
　配当...</summary><author><name>satellite-cns</name></author><dc:subject>所得税</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[[平成23年6月30日現在法令等]<br />
1　配当所得とは<br />
　配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や投資信託（公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの）及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。<br />
<br />
2　所得の計算方法<br />
　配当所得の金額は、次のように計算します。<br />
<br />
収入金額(源泉徴収される前の金額)−株式などを取得するための借入金の利子＝配当所得の金額<br />
<br />
（注）　収入金額から差し引くことができる借入金の利子は、株式など配当所得を生ずべき元本のその年における保有期間に対応する部分に限られます。<br />
　なお、譲渡した株式に係るものや確定申告をしないことを選択した配当に係るものなどについては、収入金額から差し引くことができる借入金の利子には当たりません。<br />
<br />
3　配当所得の源泉徴収<br />
　配当所得は、配当等の支払の際に次に掲げる株式等の区分に応じて所得税等が源泉徴収等されます。源泉徴収された所得税は、原則として、その年分の納付すべき所得税額を計算する際に差し引きます。<br />
<br />
(1)　上場株式等の配当等の場合<br />
　平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、7%(他に地方税3%)の軽減税率により源泉徴収されます。<br />
　なお、平成26年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当等については15%(他に地方税5%)の税率により源泉徴収されます。<br />
(注)発行済株式の総数等の5%以上（平成23年10月1日以後に支払を受けるべき配当等については3％以上）に相当する数又は金額の株式等を有する個人（以下「大口株主等」といいます）が支払を受ける上場株式等の配当等については、この軽減税率適用の対象となりませんので、次の（2）により源泉徴収されます。 <br />
(2)　上場株式等以外の配当等の場合<br />
　20％(地方税なし)の税率により源泉徴収されます。<br />
<br />
4　税額の計算方法<br />
　配当所得は、原則として確定申告の対象とされますが、確定申告不要制度を選択することもできます。<br />
　また、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することができます。（申告分離課税の選択は、確定申告する上場株式等の配当所得の全額についてしなければなりません）<br />
(1)　総合課税<br />
　総合課税とは、各種所得の金額を合計して所得税額を計算するというものです。<br />
　総合課税の対象とした配当所得については、一定のものを除き配当控除の適用を受けることができます。<br />
(2)　確定申告不要制度<br />
　配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。<br />
　確定申告不要制度の対象となる配当等は、主に次のとおりとなっていますが、この制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択することができます（源泉徴収選択口座内の配当等については、口座ごとに選択することができます（平成22年以後））。<br />
　なお、確定申告不要制度を選択した配当所得に係る源泉徴収税額は、その年分の所得税額から差し引くことはできません。<br />
イ　上場株式等の配当等の場合（大口株主等が受ける場合を除きます）<br />
支払を受けるべき配当等の金額にかかわらず、確定申告を要しません。<br />
ロ　上場株式等以外の配当等の場合<br />
一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合には、確定申告を要しません。 <br />
<br />
10万円　×　配当計算期間の月数（注）　÷　12<br />
<br />
（注）　配当計算期間が1年を超える場合には、12月として計算します。また、配当計算期間に1月に満たない端数がある場合には、1月として計算します。<br />
(注1)　上記の上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率に対する軽減税率の特例措置及び確定申告不要制度には、公募証券投資信託（公社債投資信託を除きます）及び特定投資法人の投資口の配当等も含まれます。<br />
(注2）　私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託（社債的受益権に限ります）の収益の分配については、15％(他に地方税5％)の税率による源泉徴収だけで納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。<br />
<br />
コンサルティング業務部　コンサルタント　　坂本　剛<br />
<br />
]]></content></entry><entry><title>新年のご挨拶</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187097" /><id>http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187097</id><issued>2012-01-16T13:27:16+09:00</issued><modified>2012-01-16T04:27:16Z</modified><created>2012-01-16T04:27:16Z</created><summary>初春のお慶びを申し上げます。
旧年中は格別のご高配にあずかり厚く御礼申し上げます。

本年、弊社は早いもので創立20周年を迎えます。
これもひとえに皆様のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。
初心を忘れる事なく、原点に帰り、明るく前向きに邁進していきた...</summary><author><name>satellite-cns</name></author><dc:subject>ビジネスブレイン</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[初春のお慶びを申し上げます。<br />
旧年中は格別のご高配にあずかり厚く御礼申し上げます。<br />
<br />
本年、弊社は早いもので創立20周年を迎えます。<br />
これもひとえに皆様のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。<br />
初心を忘れる事なく、原点に帰り、明るく前向きに邁進していきたいと思っております。<br />
<br />
本年も一層ご厚誼のほどお願い申し上げます。<br />
<br />
〜私の今年の命題〜<br />
<strong>脚下照顧（きゃっかしょうこ）<br />
</strong>周囲のことに関心を持ち、一喜一憂するのも良いが、肝心な自分の足下を見つめることを忘れてはいけない<br />
<br />
代表取締役　公認会計士・税理士　山中　幸雄<br />
<br />
]]></content></entry><entry><title>財務分析により、自社の経営実態を明らかにする！</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187090" /><id>http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187090</id><issued>2012-01-01T13:25:00+09:00</issued><modified>2012-01-16T04:25:30Z</modified><created>2012-01-01T04:25:00Z</created><summary>3  収益性の分析
「会社に十分な利益をあげる経営力があるのか」を分析、評価します。この収益性の分析は、財務分析の中でも最も重要なものといえるでしょう。収益性は、下記表にある「総資本経常利益率」「売上高経常利益率」「総資本回転率」の比率で分析し、その判断...</summary><author><name>satellite-cns</name></author><dc:subject>経営</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[3  収益性の分析<br />
「会社に十分な利益をあげる経営力があるのか」を分析、評価します。この収益性の分析は、財務分析の中でも最も重要なものといえるでしょう。収益性は、下記表にある「総資本経常利益率」「売上高経常利益率」「総資本回転率」の比率で分析し、その判断をします。<br />
<br />
<img src="http://img.satellite.cns-cg.net/20120116_1784123.gif" width="488" height="245" alt="" class="pict" /><br />
<br />
経営力の有無は、「総資本経常利益率」で判定され、この比率が大きな会社は、「実力のある会社」として評価をされるのです。また、最低でも「支払い利息率」や「配当率」を上回ることが必要です。<br />
次に、総資本経常利益率の高低（＝良し悪し）の原因がどこにあるのかを分解して追及します。利益率に問題がある場合には、損益計算書を主体にして分析し、回転率に問題がある場合には貸借対照表を中心に、資金の回転や運用を分析します。<br />
<br />
4.採算性の分析<br />
売上高とコストのバランスをみて、「経営の採算点」がどこにあるのかを検討します。つまり、収益と費用が同じくらいになる売上高を算出します。これが「損益分岐点売上高」です。<br />
<br />
<img src="http://img.satellite.cns-cg.net/20120116_1784124.gif" width="488" height="144" alt="" class="pict" /><br />
<br />
損益分岐点比率（損益分岐点売上高÷売上高）の低い会社は、経営の重心が低く、ゆとりがあり、周囲の変化に柔軟に対応することができます。反対に、損益分岐点比率の高い会社は、少しの市場の変化にもついていけず、すぐに赤字になってしまうという危険度の高い収益構造にあります。損益分岐点売上高は、限界利益率と固定費との相関関係により決まります。損益分岐点比率を下げるには、下記の3通りの方法があります。<br />
<br />
?売上高を伸ばす<br />
?限界利益率を上げる（変動比率を下げる）<br />
?固定費を削減する<br />
<br />
目標利益を実現するための売上高、一定の売上高で目標利益を確保するために必要な限界利益率、固定費増を吸収する売上高と限界利益率など、経営目標を設定する時には、この損益分岐点を中心にした検討が必要です。<br />
<br />
（次号へ続く）<br />
常務取締役　公認会計士・税理士　山口　雅弘<br />
<br />
]]></content></entry><entry><title>2011年のヒット商品ランキングと消費トレンド</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187096" /><id>http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187096</id><issued>2012-01-01T13:24:00+09:00</issued><modified>2012-01-16T04:25:04Z</modified><created>2012-01-01T04:24:00Z</created><summary>〜ヒット商品で占う生活者の視点〜

　2011年は東日本大震災、台風の被害等、天災が消費動向に大きな影響をもたらした年でした。そのような中、どのような商品、サービスが注目を集めることになったのでしょうか。毎年恒例のヒット商品ランキングや消費動向分析が報道機...</summary><author><name>satellite-cns</name></author><dc:subject>マーケティング</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[〜ヒット商品で占う生活者の視点〜<br />
<br />
　2011年は東日本大震災、台風の被害等、天災が消費動向に大きな影響をもたらした年でした。そのような中、どのような商品、サービスが注目を集めることになったのでしょうか。毎年恒例のヒット商品ランキングや消費動向分析が報道機関や調査機関から発表されていますのでご紹介いたします。<br />
<br />
<img src="http://img.satellite.cns-cg.net/20120116_1784155.gif" width="436" height="297" alt="" class="pict" /><br />
<br />
博報堂研究開発局が例年、発表する消費動向レポートの「2011→2012」版では、「幸福の分母である「毎日を生きる基底」が安定しなければ、その上で多様に分子運動するひとりひとりの躍動・結合は、行方の定まらないものになってしまいます。生活者は刹那的な嗜好に関わる欲求をやや抑えて、普遍的な日常性を復興するために新しい幸福の分母構築へと動き始めているようです」として「幸福分母の改新要素」を、以下のようにまとめています。<br />
<br />
「生命」確保<br />
災害や気候変動を織り込んで、命を守ることに必要な新必需品を確保する。（2011年関心カテゴリー：防災商品、猛暑対策商品、蓄電商品など）<br />
<br />
「身体」整備<br />
機能進化や制度改定によって手に入る商品で、身体機能や健康を整える。（2011年関心カテゴリー：高機能肌着、トーニングシューズ、スイッチＯＴＣなど）<br />
<br />
「記憶」の読み直し<br />
過去の情報や商品アーカイブから、今後残すもの・忘れないでいたいことを選択する。（2011年関心カテゴリー：ロングセラー商品、工場見学、和の伝承食）<br />
<br />
「存在」の確かめ合い<br />
あふれる情報の中で、アイデンティティを確認する。親和・貢献可能なテリトリーを見つける。（2011年関心カテゴリー：スマートフォン、Facebook、高速モバイルデータ通信など）<br />
<br />
「共生」継続<br />
持続可能な共生に参加できる製品・サービスを取り入れる。（2011年関心カテゴリー：節電商品、次世代エネルギー自動車、太陽光関連商品）<br />
<br />
　また、三井住友銀行グループのＳＭＢＣコンサルティングが発表した「2011年ヒット商品番付」では、<br />
下記のようなランキングとなっています。<br />
<br />
<img src="http://img.satellite.cns-cg.net/20120116_1784159.gif" width="395" height="213" alt="" class="pict" /><br />
<br />
　キーワードとしては<br />
「つながる」<br />
・強豪を相手に粘って、つなげて勝利した「なでしこジャパン」<br />
・誰でも何処でもインターネットにつながる「スマートフォン」<br />
　・アラブ諸国の民主化運動に重要な役割を果たしたと言われる「Facebook・Twitter」<br />
　<br />
「震災、節電、省エネ、健康･･･」<br />
　・節電の必要性を踏まえ環境省が提唱した「スーパークールビズ」<br />
　・夏の暑さを避ける「冷やしフード」<br />
　・省エネ気運のさらなる高まりに対応する「第3のエコカー」<br />
　・震災時の交通混乱をきっかけに脚光を浴びた「自転車」<br />
<br />
「ヒット商品は一日にして成らず」<br />
　・社員食堂で実際に食べ続けることでダイエットに成功するエピソードを掲載した『体脂肪計タニタの社員食堂』<br />
　・発売から1年たっても売り上げが伸び続けた推理小説『謎解きはディナーのあとで』<br />
　・予定より3年遅れの納入となったが、全日空が世界最初の運行会社となった『ボーイング787』<br />
<br />
上記の2機関によるヒット商品、消費動向の分析をご紹介いたしましたが、2011年の消費動向もその年の出来事に左右された結果となったようです。特に2011年は震災が大きく消費動向に影響をもたらしたのは言うまでもないですが、特に「安全」「節電・省エネ」「共生・共感」といったキーワードは2012年以降も消費動向を左右する底流になるものと思われます。<br />
<br />
参考ＵＲＬ<br />
2011→2012消費動向レポート（博報堂研究開発局）<br />
<a href="http://www.hakuhodo.co.jp/uploads/2011/12/20111206.pdf" target="_blank">http://www.hakuhodo.co.jp/uploads/2011/12/20111206.pdf</a><br />
<br />
2011ヒット商品番付（ＳＭＢＣコンサルティング）<br />
<a href="http://www.smbc-consulting.co.jp/company/mcs/BizWatch/Hit/" target="_blank">http://www.smbc-consulting.co.jp/company/mcs/BizWatch/Hit/<br />
</a><br />
<br />
コンサルティング業務部部長　葛巻　岳<br />
<br />
]]></content></entry><entry><title>医療</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187091" /><id>http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187091</id><issued>2012-01-01T13:19:00+09:00</issued><modified>2012-01-16T04:19:43Z</modified><created>2012-01-01T04:19:00Z</created><summary>〜平成24年度介護報酬改定、審議報告（案）了承　≪厚生労働省≫〜

前回（11月24日）の社会保障審議会介護給付費分科会での修正を反映させた修正版の「平成24年度介護報酬改定に関する審議報告（案）」が提示され、再度議論がされた。
各委員から様々な意見が出されが、...</summary><author><name>satellite-cns</name></author><dc:subject>医療</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[〜平成24年度介護報酬改定、審議報告（案）了承　≪厚生労働省≫〜<br />
<br />
前回（11月24日）の社会保障審議会介護給付費分科会での修正を反映させた修正版の「平成24年度介護報酬改定に関する審議報告（案）」が提示され、再度議論がされた。<br />
各委員から様々な意見が出されが、大森分科会長が都度対応する形で、とりまとめに向けて進められた。再修正については、議論が一通り終了した後の休憩時間に、大森分科会長と厚労省の間で行われ、会議再開後に修正箇所について説明がなされ、委員からは了承された。<br />
12月8日に再修正を反映させた「平成24年度介護報酬改定に関する審議報告」が公表された。今回の分科会で改定に向けた方向性の議論は終了となり、今後厚労省では具体的な介護報酬額の算定に入る。年末に予定されている改定率が決定した後、来年1月に報酬額に関して分科会への諮問答申を行い、同月下旬にも新報酬が発表される見通し。<br />
<br />
■主な修正内容<br />
介護職員の処遇改善については、前回案では「当面介護報酬において、事業者における処遇を評価し、確実に処遇改善を担保するために加算を設けることはやむを得ない」とされ「加算」が明記されていたが、今回案では削除され「必要な対応を講ずることはやむを得ない」とした。しかし委員からは「加算は反対」や「明記されてはいないが多分加算」との声が聞かれた。また、今回の対応については、「介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するために、例外的かつ経過的な取扱として設ける」との一文を付記した。<br />
また、特養の居室について前回案では「平成24年4月1日以降新設の多床室について減額する」としていたものを、「ユニット型個室、従来型個室、多床室の順となるように報酬水準を適正化する方向とし、ユニット型個室の第3段階の利用者負担を軽減することを検討するなど、ユニット型個室の更なる整備推進を図る必要がある。なおその場合、国の定める居室定員の基準が「1名」となる平成24年4月1日以前に整備された多床室については、当面、新設のものに比して報酬設定の際に配慮した取扱いとする。」とした。<br />
介護職員のたん吸引については、「医師の指示の下」行われるということを明記した。また、「一定の条件の下にたんの吸引等を実施することが可能となった」との部分で、「一定の条件」についての明確化が求められていたのに対して、「登録事業所の事業の一環として、医療関係者との連携等の条件の下」と明記した。さらに、修正案で「制度の施行後の、教育や研修の状況、事業所における体制や介護職員の処遇等について、適切に実態把握を行い、必要に応じて適宜見直しを行う」とされていたが、「介護職員の処遇等を含めた事業所における体制」に再修正された。<br />
また、委員から「サービス付き高齢者向け住宅等と同一建物に併設される事業所等の、『同一建物』の定義はどのようなものか」との質問があった。これに対して厚生労働省は「構造上・外形上住居と一体となっているものを想定している」とし、「現段階では同一の敷地内の別棟や道路を挟んだ向かい側などは『同一建物』とは考えていない」と回答した。<br />
<br />
業務管理部課長　沖政　喬士<br />
<br />
]]></content></entry><entry><title>贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187095" /><id>http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187095</id><issued>2012-01-01T13:18:00+09:00</issued><modified>2012-01-16T04:19:28Z</modified><created>2012-01-01T04:18:00Z</created><summary>[平成23年6月30日現在法令等]
　贈与者が贈与をした年に死亡した場合には、受贈者の態様により贈与税及び相続税の取扱いは次のようになります。
1　相続時精算課税の適用を受けている者（相続時精算課税の適用を受けようとする者を含みます）が相続又は遺贈により財産を...</summary><author><name>satellite-cns</name></author><dc:subject>相続税</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[[平成23年6月30日現在法令等]<br />
　贈与者が贈与をした年に死亡した場合には、受贈者の態様により贈与税及び相続税の取扱いは次のようになります。<br />
<strong>1　相続時精算課税の適用を受けている者（相続時精算課税の適用を受けようとする者を含みます）が相続又は遺贈により財産を取得した場合</strong> <br />
(1)　贈与税の取扱い<br />
　贈与税の課税価格を構成しますが、申告は不要です。 <br />
(2)　相続税の取扱い<br />
　贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。 <br />
<br />
<strong>2　相続時精算課税の適用を受けている者（相続時精算課税の適用を受けようとする者を含みます）が相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合</strong> <br />
(1)　贈与税の取扱い<br />
　贈与税の課税価格を構成しますが申告は不要です。 <br />
(2)　相続税の取扱い<br />
　贈与を受けた財産を相続又は遺贈により取得したものとして相続税額を計算します。 <br />
<br />
<strong>3　上記1及び2以外の者が相続又は遺贈により財産を取得した場合 </strong><br />
(1)　贈与税の取扱い<br />
　贈与税の申告は不要です。 <br />
(2)　相続税の取扱い<br />
　贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。 <br />
<br />
<strong>4　上記1及び2以外の者が相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合 </strong><br />
(1)　贈与税の取扱い<br />
　贈与により取得した財産の価額は贈与税（暦年課税）の課税価格に算入され、基礎控除の額を超えるときは申告が必要です。 <br />
(2)　相続税の取扱い<br />
　相続税の課税対象となりません。 <br />
(注)　上記1又は2の場合で、相続時精算課税の適用を受けようとする人は、「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりません。<br />
（相法19、21の2、21の10、21の15、21の16、28、相基通11の2-5、21の2-3）<br />
<br />
コンサルティング業務部　資産税課　課長　税理士　　田中　幸裕<br />
<br />
]]></content></entry><entry><title>役員に対する経済的利益</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187094" /><id>http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187094</id><issued>2012-01-01T13:14:00+09:00</issued><modified>2012-01-16T04:16:39Z</modified><created>2012-01-01T04:14:00Z</created><summary>〜法人が役員に対し資産を低額で譲渡したとき〜

[平成23年6月30日現在法令等]
１　経済的利益の取扱い
　法人が役員に支給する給与には、金銭によるもののほか、債務の免除による利益その他の経済的な利益も含まれます。 この経済的な利益とは、例えば次のような法人...</summary><author><name>satellite-cns</name></author><dc:subject>法人税</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[〜法人が役員に対し資産を低額で譲渡したとき〜<br />
<br />
[平成23年6月30日現在法令等]<br />
<u>１　経済的利益の取扱い</u><br />
　法人が役員に支給する給与には、金銭によるもののほか、債務の免除による利益その他の経済的な利益も含まれます。 この経済的な利益とは、例えば次のような法人の行った行為が実質的にその役員に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすものをいいます。<br />
(1)　資産を贈与した場合におけるその資産の時価<br />
(2)　資産を時価より低額で譲渡した場合における時価と譲渡価額との差額<br />
(3)　債権を放棄し又は免除した場合における債権の放棄額等<br />
(4)　無償又は低額で居住用土地又は家屋の提供をした場合における通常収受すべき賃貸料と実際に徴収した<br />
　賃貸料の額との差額<br />
(5)　無利息又は低率で金銭の貸付けをした場合における通常収受すべき利息と実際に徴収した利息との差額<br />
(6)　役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約の保険料の全部又は一部を負担した場合における保険料の負担額<br />
　ただし、法人が役員等に対し経済的な利益の供与をした場合において、それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、法人がその役員等に対する給与として経理しなかったものであるときは、給与として扱われません。<br />
<br />
<u>２　低額譲渡をした場合の取扱い</u><br />
　役員に対する給与の額とされる経済的な利益の額が、役員に対する退職給与に該当するときを除いて、役員に対する経済的な利益の額が毎月おおむね一定している場合には、定期同額給与に該当し、損金の額に算入されますが、その他の場合には、その給与の額は損金の額に算入されません。<br />
<br />
(注)　(1)、(2)のいずれの事業年度においても、法人が使用人兼務役員に対して供与した経済的な利益の額（住宅等の貸与をした場合の経済的な利益を除きます。）が他の使用人に対して供与される程度のものである場合には、その経済的な利益の額は使用人としての職務に係るものとされ、損金算入されます。<br />
　また、役員に対する経済的利益の額（使用人兼務役員に対する使用人部分を除きます。）が不相当に高額である場合や法人が事実を隠ぺいし又は仮装して経理することにより、その役員に対して供与した経済的な利益の額は損金の額に算入されません。<br />
<br />
(法法22、34、旧法法34、35、法令69、平18改正法附則23、法基通9−2−9〜9−2−11、9−2−24)<br />
(引用：国税庁HP)<br />
<br />
コンサルティング業務部コンサルタント　大平　茂樹<br />
<br />
]]></content></entry><entry><title>サラリーマンで確定申告が必要な人</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187093" /><id>http://satellite.cns-cg.net/?eid=1187093</id><issued>2012-01-01T13:09:00+09:00</issued><modified>2012-01-16T04:14:34Z</modified><created>2012-01-01T04:09:00Z</created><summary>[平成23年6月30日現在法令等]
　大部分のサラリーマンの方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
　しかし、サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなけ...</summary><author><name>satellite-cns</name></author><dc:subject>所得税</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[[平成23年6月30日現在法令等]<br />
　大部分のサラリーマンの方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、<strong><u>確定申告</u></strong>の必要はありません。<br />
　しかし、サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として<strong><u>確定申告</u></strong>をしなければなりません。<br />
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1　給与の年間収入金額が2,000万円を超える人 <br />
2　1か所から<strong><u>給与の支払</u></strong>を受けている人で、<strong><u>給与所得</u></strong>及び<strong><u>退職所得</u></strong>以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人<br />
3　2か所以上から<strong><u>給与の支払</u></strong>を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と<strong><u>給与所得</u></strong>及び<strong><u>退職所得</u></strong>以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人<br />
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（注）<strong><u>給与所得</u></strong>の収入金額から、<strong><u>雑損控除</u></strong>、<strong><u>医療費控除</u></strong>、<strong><u>寄附金控除</u></strong>、<strong><u>基礎控除</u></strong>以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、<strong><u>給与所得</u></strong>及び<strong><u>退職所得</u></strong>以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。<br />
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4　同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人<br />
5　<strong><u>災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人</u></strong> <br />
6　源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人 <br />
7　<strong><u>退職所得</u></strong>について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人<br />
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（注）　<strong><u>給与所得</u></strong>及び<strong><u>退職所得</u></strong>以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。<br />
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1　上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの<br />
2　特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの<br />
3　源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子<br />
4　源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益<br />
5　源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益<br />
6　源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益（保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの）<br />
（所法121、174、所令262の2、298、所基通121-5、措法3、8の5、37の11の5、41の10、41の12、災免法2、3）<br />
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コンサルティング業務部　コンサルタント　　坂本　剛<br />
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]]></content></entry></feed>
